墓地(霊園)などへ納骨をする際には、納骨先へ火葬証明がされた「埋火葬許可証」の提出が必要です。
埋火葬許可証は、市役所へ死亡届を提出することで交付されます。埋火葬許可証を火葬場に提出すると、火葬したという証明がされ、遺骨と一緒に受け取ることができます。
埋火葬許可証を紛失した場合
死亡届を提出した自治体(埋火葬許可証を発行した自治体)や火葬した火葬場のある自治体によって手続きの流れが異なります。また、死胎児の場合は各申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
羽島市役所へ死亡届を提出し、羽島市営斎場で火葬した場合
下記の埋火葬許可証再交付申請書を市役所環境事業課へ提出してください。
羽島市役所へ死亡届を提出し、羽島市営斎場以外で火葬した場合
- 火葬した火葬場のある自治体で、「火葬証明書」を発行してください。
- 火葬証明書を添えて、下記の埋火葬許可証再交付申請書を市役所環境事業課へ提出してください。
羽島市役所以外へ死亡届を提出し、羽島市営斎場で火葬した場合
- 下記の火葬証明交付申請書を市役所環境事業課へ提出してください。
- 発行された「火葬証明書」を添えて、埋火葬許可証を発行した自治体へ再交付の申請をしてください。
焼骨を2箇所以上に納骨したい場合
焼骨を複数の墓地などに埋蔵する場合は、「分骨証明書」が必要です。
納骨をした後に分骨をする場合
現在納骨している墓地などの管理者から分骨証明書を発行してください。
納骨する前で、羽島市営斎場で火葬した場合
「埋火葬許可証」を添えて、下記の分骨証明申請書を市役所環境事業課へ提出してください。
納骨する前で、羽島市営斎場以外で火葬した場合
火葬した火葬場のある自治体で、分骨証明書を発行してください。
墓地にある遺骨を別の墓地・納骨堂などに移したい場合
すでに納骨された遺骨を移動させるには、墓地などがある自治体の「改葬許可証」が必要です。
現在埋蔵している墓地などの管理者から埋蔵等の証明を受けて、下記の改装許可申請書を市役所環境事業課へ提出してください。
改葬許可申請書
よくあるご質問
改葬先の墓地・納骨堂が決まっていませんが、改葬許可の申請はできますか?
改葬許可証の発行には改葬先の墓地・納骨堂の情報が必要です。
そのため、改葬先の墓地・納骨堂が決まってから申請をお願いします。
羽島市内の墓地を使用できることになりましたが、羽島市で改葬手続きはできますか?
- 現在納骨している墓地・納骨堂が羽島市内の場合
羽島市で改葬手続きが可能です。
- 現在納骨している墓地・納骨堂が羽島市外の場合
羽島市で手続きを行うことはできません。現在納骨している墓地・納骨堂の所在地の市町村にて改葬手続きが必要です。
遺骨を墓地から取り出して散骨(自然葬)をする場合、改葬許可は必要ですか?
散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に定められた行為ではないため、改葬許可は必要ありません。
ただし、市区町村の条例などによって散骨が禁止されている場合もあります。
詳細につきましては散骨する場所の市区町村にご確認ください。