[2017年6月23日]
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火葬が終わった焼骨を墓地に埋蔵する場合や、すでに埋蔵された焼骨を別の墓地に移す場合は、許可証が必要です。市役所でお手続きの際は印鑑を持参し各種手続きを行ってください。
「埋火葬許可証」を納骨先の墓地に提出しなければいけません。許可証は火葬時に羽島市営斎場にてお渡しています。
許可証が無い場合は市役所にて、再発行の手続きを行ってください。
※死胎児の場合は用紙が異なります。
焼骨を複数の墓地に埋蔵する場合は、「分骨証明書」が必要です。
※お手続きの際は「埋火葬許可証」をご持参ください。
すでに納骨された遺骨を移動させるには「改葬許可証」が必要です。
※改葬許可には、現在の墓地等の管理者による埋蔵等の証明が必要になります。
羽島市役所生活環境部環境事業課
電話: 058-392-1162
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!