2023年05月29日

     羽島市が所有する道路・水路と私有地との境界については、土木監理課監理係で確認を行います。公共用地との境界確認申請書を土木監理課へ提出してください。

     道路・水路以外の市有地や土地改良区が所有する水路との境界については、各管理者へお尋ねください。

     なお、境界確認には土地の測量が必要となりますので、土地家屋調査士等を代理人として依頼されることをお勧めします。

     

    立会前

     申請書受付後、1、2週間程度で関連資料を提供します。その後、現況実測平面図(仮測量図)による事前協議をお願いします。境界確認立会日は、事前協議終了後概ね1、2週間後となります。

     

    立会後

     境界確認協議が整った場合は、証明願・確定測量図(2部)と共に申請者、隣接地所有者及び対側地所有者の同意書(各1部)を提出してください。これらの書類は市で保存します。また、現地に境界標を設置してください。

     なお、羽島市手数料条例に基づき、証明には1通あたり300円の手数料がかかります。

     

    申請書等の様式(word形式とpdf形式は同一のものです)