2023年05月29日

     道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。 この場合、道路法第32条に基づき事前に道路占用許可申請を行い、市長の許可が必要となります。

     申請書に添付書類(位置図、公図、平面図、断面図等)をつけて2部提出してください。

     工事着手前に工事着手届を1部、工事完了後に施工前、施工中(各工程の施工内容が確認できるもの)、施工後の写真を添えて工事完了届を2部提出してください。

     

     なお、工事に伴う交通規制のため道路使用許可の申請が必要となる場合は、次のリンク先を参照の上、通行制限依頼書を4部提出してください。

    通行制限依頼書の提出