都市計画法第32条に規定する公共施設管理者との協議及び同意については、申請書に記載の添付書類をつけて2部提出してください。
公共施設管理者協議については、工事完了後に施工前、施工中、施工後の写真を添えて工事完了届(32条協議)を2部提出してください。
詳しくは、土木監理課監理係までお問い合わせください。
公共施設の管理者が羽島市土木監理課以外の機関である場合には、当該機関の指示に従ってください。なお、下水道の公共施設に関する同意及び協議につきましては上下水道部工務課までご相談ください。作成する様式が異なりますのでご注意ください。(上下水道部工務課関係の申請については次のリンク先を参照してください。)
都市計画法第32条に規定する同意及び協議に関する申請(工務課)