都市計画法第32条に規定する公共施設管理者との協議及び同意については、申請書に記載の添付書類をつけて2部提出してください。
公共施設管理者協議については、工事完了後に施工前、施工中、施工後の写真を添えて工事完了届(32条協議)を2部提出してください。
詳しくは、土木監理課監理係までお問い合わせください。
なお、公共施設の管理者が羽島市土木監理課以外の機関である場合には当該機関の指示に従ってください。下水道の公共施設に関する同意及び協議につきましては、上下水道部工務課が担当になります。以下リンク先をご確認ください。(作成する様式が異なります)
都市計画法第32条に規定する同意及び協議に関する申請(工務課)
提出書類
オンラインでの申請も可能です。下記のフォームをご利用ください。
公共施設管理者同意(32条同意)申請書申請フォーム
公共施設管理者協議(32条協議)申請書申請フォーム
工事完了届(32条協議)申請フォーム
道路の帰属
道路の帰属が伴う場合、帰属の要件については「市道編入取扱要綱」をご確認ください。要綱に記載のない条件を付す場合もございますのであらかじめご了承ください。
また、 「登記承諾書兼登記原因証明情報」は所有権移転登記に必要な書類です。工事完了後に印鑑証明書(法人の場合は法人番号が分かる書類)、分筆後の公図、登記全部事項証明書及び地積測量図と併せて提出してください。なお、帰属する土地の地目は「公衆用道路」とし、抵当権等の所有権以外の権利は抹消してください。