2023年05月30日

    障害福祉サービス等の利用者負担額がある人へ

     同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。

     申請は5年前の分まで対象となります。

     不明な点は、福祉課障がい福祉係にご相談ください。

    合算の対象となるサービス利用料

     次のサービスなどの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

    1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費など)
    2. 介護保険の利用者負担額(ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。)
    3. 補装具費に係る利用者負担額(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。)
    4. 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

     世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

     

    基準額

     37,200円

    申請方法

     福祉課の窓口に、次のものを持って申請してください。

    1. 利用しているサービス全ての領収書(サービス利用者の利用者負担額(1割負担分)が分かるもの)
    2. 印鑑
    3. 受給者証(受給しているサービス全てのもの)
    4. 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類

    高額児童(通所・入所)給付費支給申請書

    高額児童(通所・入所)給付費支給申請書 (rtf形式:208.96KB)

    高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

    高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (rtf形式:227.07KB)