障害福祉サービス等の利用者負担額がある人へ
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。
申請は5年前の分まで対象となります。
不明な点は、福祉課障がい福祉係にご相談ください。
合算の対象となるサービス利用料
次のサービスなどの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費など)
- 介護保険の利用者負担額(ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限る。)
- 補装具費に係る利用者負担額(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。)
- 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
基準額
申請方法
福祉課の窓口に、次のものを持って申請してください。
- 利用しているサービス全ての領収書(サービス利用者の利用者負担額(1割負担分)が分かるもの)
- 印鑑
- 受給者証(受給しているサービス全てのもの)
- 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類