[2022年4月1日]
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災害にあわれた方には、心からお見舞い申し上げます。
上下水道事業では、災害によって被害にあわれた場合には次のような支援制度があります。
制度の詳細やご利用については、お早めに窓口にご相談ください。
震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)によって、家屋が半焼若しくは半壊以上の被害を受けた場合、又は床上浸水の被害を受けた場合は、申請によって災害の起きた日の属する使用期間に限り、使用料の全額が免除されます。(漏水の有無を問いません。)
申請書は、上下水道料金等減免申請書(別ウインドウで開く)のページからダウンロードしてください。
災害、盗難その他の事故にあって、受益者負担金等を納付することが困難である受益者は、徴収猶予(徴収時期が一定期間のばされます。)を受けられる場合があります。
羽島市役所上下水道部経営課
電話: 058-392-9960
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!