2021年04月01日

    都市計画施設等の区域内で建築される方へ

    都市計画道路や区画整理予定地など、都市計画決定された区域に建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。許可条件は都市計画法第54条に規定されているとおりです。

    都市計画法第54条第3号

     当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

     イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

     ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

    (建築物に付属する門又は塀も建築物として取り扱います)

     

    申請書類

    許可申請には下記の書類が必要です。提出部数は2部(正本1部、副本1部)です。

    • 許可申請書
    • 敷地内における建築物の位置を示す図面で縮尺500分の1以上のもの
    • 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
    • 公図の写し(法務局発行のもの)
    • 委任状
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
      建築物の平面図で縮尺100分の1以上のもの
     その他市長が必要と認める書類

    注意事項

    • この許可申請には許可後の変更手続きがありません。
    • 許可書発行後に建築内容等が変更になった場合は、再度許可申請をしてください。