2021年04月01日

     国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎると納めることができません。しかし、免除を承認された期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であればさかのぼって納めることができます。これを「追納」と いいます。

    追納制度を利用して満額の年金を

     免除を承認された期間は、将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の2分の1(4分の3免除については8分の5、半額免除については4分の3、4分の1免除については8分の7)の計算となります。(平成20年度分までは、それぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5) また、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

     満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、保険料を追納することをおすすめします。

     なお、2年以上経過した期間を追納する場合、当時の保険料に加算金がつきます。追納金額は、各年度によって異なりますので、詳しいことはお問い合わせください。