特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の眼の障害の認定基準が、令和4年4月1日から改正されることに関するご案内です。
分散登校における放課後等デイサービス単価の取り扱い
各種障がい者手当について
年金給付のできない20歳未満の児童(施設入所者は除く)に対して次の3つの制度があります。
在宅の常時介護が必要な20歳以上の人に対して1つ制度があります。
各種申請が必要になりますので、詳しい内容については羽島市役所保険年金課福祉医療手当係 本庁舎2階9番窓口(内線2265)までお問い合わせください。
障がい者の日常生活を支援するための各種サービスを紹介します。