2023年04月01日

    ご質問にお答えします

    負担金制度について

    Q 受益者負担金とはどういうものですか?

    A 下水道が整備された地域においては、利便性・快適性が著しく向上し、その利益を受けるものの範囲が道路や公園などと違い明確であることから、市単独事業(末端管渠敷設工事等)の建設費の一部を負担していただく制度であります。この制度は都市計画法第75条と地方自治法第224条に基づいて市の条例に定めています。

     

    Q 負担金賦課対象をなぜ土地の面積としたのですか?

    A 受益者負担金は、土地の資産価値の増加に着目して賦課しようとするものであります。したがって、土地の面積を基準にすることが一番公平な負担方式といえます。

     

    受益者について

    Q 受益者はどのように決定するのですか?

    A 負担金が賦課される年に、土地の所有者からの申告により決定します。その土地に地上権等の権利が設定されている場合、所有者の承諾を得て申告をしたときは、その人が受益者となります。

     

    Q 共有で土地を所有している場合には、だれが受益者になりますか?

    A 共有している人全員が受益者となり、受益者負担金を納付する義務を負いますが、その中から代表者を定め申告していただき、その人が代表して納付することになります。

     

    負担金額について

    Q 単位負担金額は、どのような方法で算定されたのですか?

    A 負担金等の総額の決定に当たっては、末端管渠整備費相当額を目安にすることが適当であるとされておりますが、羽島市におきましては上記に加え、県内をはじめ他県の下水道受益者負担金等を参考に負担額を算定しました。

     

    Q 単位負担金額は、今後変更されることはありますか?

    A 条例によって当該負担区の単位負担金額が定まっていますので、これを変更することはありません。ただし、将来において新たな負担区ができた時には、新たな負担区で単位負担額を設定します。

     

    Q 公簿上の地積と実際の地積が違う場合は、どうしたらよいのですか?

    A 土地登記の地積訂正をしていただきますが、地積訂正には時間がかかりますので、土地家屋調査士が測量した図面と地積訂正する旨の誓約書を添付して申請していただければ、その地積によって負担金を賦課します。

     

    負担金の税控除について

    Q 受益者負担金は、所得税の必要経費となりますか?

    A 不動産所得、事業所得、山林所得及び雑所得について必要経費として認められます。この場合、事業等に利用している部分の土地に係る負担金についてのみ必要経費となり、繰延資産として6年間で償却することになります。ただし、負担金が20万円以下については、全額を納付義務の確定した年の必要経費として計上することもできます。なお、法人税の場合にも所得税と同様の取扱いとなりますが、詳しいことは所轄の税務署にお尋ねください。

     

    都市計画税について

    Q 都市計画税も納めて、負担金も納めるのは二重取りではないか?

    A 市街化区域内に所在する土地、家屋に対して固定資産税の他に都市計画税が課税されています。
     これに対して、受益者負担金は、受益と負担の対応が明確であり受益者の範囲も限定されていることから、下水道事業等の特定の事業によって特定の者が特別の利益を受けることが明確な場合には、事業推進に伴う財源の一部として受益者負担金をもって充てることが認められており、県内の市をはじめ全国的にも財源の一部とされています。

     

    下水の使用について

    Q 現在し尿浄化槽があり、水洗トイレになっていますが公共下水道が整備された場合は、どうしたらいいですか?

    A し尿浄化槽は施設設備であり、公共下水道ができるまでの暫定的なものとご理解いただきたいと思います。公共下水道が使用できるようになりましたら、速やかにこれを廃止し、し尿浄化槽を埋めるか、撤去し公共下水道を利用してください。

     

    Q 天ぷら油は流せますか?

    A 油を排水口に流しますと、排水管のつまる原因になるだけでなく、下水処理場にも悪影響を及ぼしますので、絶対に流さないでください。

     

    使用料の算定について

    Q 使用料はどのようにして決めたのですか?

    A 下水道の使用料は、施設の適正な管理を行う上から、能率的な管理下における処理原価(維持費+資本費)を基礎として、県内をはじめ他県の先行市の下水道料金を基に、使用料単価を定めました。