融資あっせん・利子補給制度
公共下水道の処理区域になると、トイレの水洗化が法律で義務づけられています。
このため、市では、一日でも早く水洗トイレに改造していただくために、工事に要する費用の融資あっせんと、その融資にかかる利子を補給する制度を設けています。
対象となる工事
今まで使用していた汲み取り便所を水洗トイレに改造したり、し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事、およびそれに伴う排水設備の設置工事が対象となります。
建物を新築されるときは、対象となりませんのでご注意下さい。
対象となる方
- 公共下水道の処理区域内に建物を所有する方
- 市税および受益者負担金等を滞納していない方
- 融資を受けた資金の返済が確実と認められる方
下水道を使用できるようになった日から、3年を経過しますと対象となりませんのでご注意願います。
融資あっせんの内容
- 融資額 改造工事費用として、1件につき10万円以上200万円以内で市長が定める額(1万円単位)
- 利率 市と取扱金融機関との契約に基づく利率
- 償還方法 7年以内の元利均等の月賦償還
ただし、1年以上償還後は、繰り上げ償還をすることができます。
利子補給の内容
- 利子補給の額 融資に係る利子の全額
- 利子補給の時期 3月末の年1回
ただし、償還期日を経過した利子については、補給しません。
申し込み
この制度をご利用される方は、すみやかに市へ申請して下さい。 また、次の添付書類が必要です。
- 市税の納税証明書
- 所得証明書
- 工事の見積書
- その他必要と認める書類