2023年02月21日
    不当要求行為等対策条例の画像

     羽島市不当要求行為等対策条例は、本市の事務事業に係る不当な要求行為又は職員に対する暴力的行為に対し、組織として適正に対処するとともに、不当要求を未然に防止するための組織的な体制を整備することにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保し、市民に信頼される公正公平な行政の実現を図ることを目的とするものです。

    不当要求行為等とは

     この条例において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損ない、又は損なうおそれがある次に掲げる行為をいいます。

    1. 市が行う全ての行為に関し、正当な手続きを経ることなく特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
    2. 市が行う全ての行為に対し、正当な手続きを経ることなくその達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
    3. 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続きを経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為
    4. 職員に対し、正当な手続きを経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
    5. 職務を遂行する職員に対し、自らの要求を直接的又は間接的に実現するため、違法又は暴力行為その他の社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
      • 職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為
      • 正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
      • 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
      • 正当な権利行使を装い、金銭及び権利を不当に要求する行為
    6. 前各号に掲げるもののほか、市の事務及び事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支 障を生じさせる、又はそのおそれのある行為

    不当要求行為等の行為者への警告

     不当要求行為等の行為者に対しては、文書で警告を行います。またその際、市民への公表等の措置を講ずることもあります。