2022年04月01日

     ビルやマンション、高い建物等では、水道管から供給された水をいったん貯水槽に貯めてから、各利用者に供給しています。  貯水槽の容量が10立方メートルを超える場合は、水道法によって簡易専用水道(下記の岐阜保健所からのお知らせを参照してください)として位置づけられており、設置者(ビルの所有者)には清掃等の管理義務が課せられ、10立方メートル以下の場合であっても、水道法や羽島市水道事業給水条例施行規程で、設置者はその適正な管理に努めることとされています。  また、水道事業は、設置者に対して、次のような管理についての指導、助言、勧告ができることになっています。  なお、水道事業では次のようなことを設置者の方に定期的な衛生管理をお願いします。

    • 貯水槽は1年以内毎に定期的に清掃し、水質検査を行ってください。
    • 貯水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検してください。
    • 蛇口から出る水に濁り等の異常があった時は、必要な水質検査を行い安全を確認してくだ さい。
    • 貯水槽の水が汚染されるなど、給水する水に健康危害の恐れのあるときは直ちに給水を停止し、利用者に周知してください。

     

    下記の添付書類もお読みください。