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障害者控除対象者認定書の交付

[2022年8月18日]

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 所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族が障がい者に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。

 この障害者控除の対象となる方は、一般的に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方ですが、手帳を持っていなくても「控除を受けようとする年の12月31日現在年齢が65歳以上の方で、精神または身体に障がいがあり、その障がいの程度が身体障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方」も障害者控除を受けることができます。

 この障害者控除の適用を受けようとする場合には、要介護認定資料に基づき、「障害者控除対象者認定書」を発行しますので、市役所高齢福祉課へ申請してください。認定書の添付がないと確定申告の際に障害者控除の適用を受けることができません。

 ただし、要介護認定を受けているからといって必ずしも障害者控除の対象になるとは限りませんし、本人及び扶養者が非課税で申告する必要のない方は、該当になりませんので御注意ください。

  (注意)身体障害者手帳等をお持ちの方は、それだけで障害者控除の申告ができますので、申請をしていただく必要はありません。 

障害者控除対象者認定申請書

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課

電話: 058-392-9932

ファックス: 058-392-2863

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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