2024年03月12日
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象
下記に該当する世帯
令和5年12月1日時点において、羽島市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成される世帯
- 令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税を指します。
- 世帯とは、住民票上の世帯を指します。
注意事項
下記に該当する世帯は、給付金の対象にはなりません。
- 令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯
- 令和5年度住民税均等割が課税されている方による扶養を世帯全員が受けている世帯
- 未申告の方がいる世帯(課税相当の収入がない場合であっても、申告をしていない場合は給付金を支給することができませんので、必ず申告していただきますようお願いいたします)
- 令和5年1月2日以降に入国した方がいる世帯
- 租税条約による住民税均等割の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
支給の金額
1世帯あたり10万円
- 令和6年3月11日、令和5年度羽島市市民税均等割のみ課税世帯で対象と思われる世帯主様宛てに、支給要件確認書を発送しました。届いた書類の記載事項を確認し、該当する場合は必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写しを必ず添付してください)。受付期限は令和6年6月28日(消印有効)までです。
- 令和5年1月1日時点及び令和5年12月1日時点で羽島市に住民登録があり、令和5年12月1日時点における世帯全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であっても、申告時期によっては上記の支給要件確認書が届かない場合があります。その場合は、下記の申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写しを必ず添付してください)。受付期限は令和6年6月28日(消印有効)までです。
- 令和5年12月1日時点では羽島市に住民登録があり、令和5年1月2日以降に羽島市に転入した方がいる世帯で、令和5年12月1日時点における世帯全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯については、下記の申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写し、転入した方の令和5年度住民税課税証明書(均等割のみ課税であること)または令和5年度住民税非課税証明書の写しを必ず添付してください)。受付期限は令和6年6月28日(消印有効)までです。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策臨時給付金申請書(pdf形式:163KB)
注意事項
- 本給付金の受付期限は令和6年6月28日(消印有効)までです。支給要件確認書や申請書の記入もれ及び記入誤りなどの不備、期限を過ぎてから提出されると給付金を支給することができませんので、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
- 市役所において、受付に関する専用の窓口等は設置しておりません。郵送によるお手続きにご協力をお願いいたします。
- ご提出いただいた書類に不備がなければ、受付から約1か月程度での振込を予定しております。その際、振込の通知書等はお送りしませんので、通帳記入等によりご確認をお願いいたします。
- 本給付金の支給後、支給要件を満たしていないことが判明した場合は返還していただく必要があります。
- 本給付金の支給について、羽島市ではマイナンバーに登録された公金受取口座の利用は行いません。
本給付金の差押禁止等について
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、下記のとおりの取り扱いとなります。
- 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
- 本給付金として支給を受けた金銭(10万円)は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください
自宅等に本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。