2024年04月15日

     ひとり親家庭の児童の福祉向上を図るため、養育費の取り決めにかかる公正証書等に要する本人負担費用について、補助金を交付します。

    対象者

     市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親の家庭で、次の要件を全て満たしている方が対象です。

    • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある世帯の方
    • 養育費の取り決めに関する公正証書の作成等に要する費用を負担した方
    • 養育費の取り決めに関する債務名義を有している方
    • 養育費の対象となる児童を現に扶養している方
    • 過去に本補助金を受給していない方

    対象経費

    • 公証人手数料(養育費についての部分のみ対象)
    • 家庭裁判所に対する調停の申立てや裁判に要する収入印紙代
    • 戸籍謄本等添付書類の取得費用
    • 連絡用の郵便切手代

    (注意)補助額は上記経費の合計額とし、上限は20,000円となります。

    (注意)令和6年4月1日以降に取得した公正証書等の債務名義にかかる経費が対象となります。

    申し込み方法

     申請には、申請書に必要事項を記入していただくほか、次の書類を添付してください。

    • 申請者とその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
    • 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合)
    • 交付対象となる経費の領収書の写しとその他の交付対象経費の支出額が確認できる書類
    • 公正証書等の写し(債務名義化した文書に限ります)

    (注意)申請は公正証書等を作成した日の属する年度内の末日までに行ってください。

     

    羽島市養育費確保支援補助金交付申請書兼請求書( PDF形式:50KB)