2024年03月01日
    戸籍法が改正され、令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります。戸籍は今まで本籍地での請求が必要でしたが、一部の戸籍については本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

    これにより、羽島市に本籍がない方でも、羽島市の窓口で戸籍の請求ができるようになります。

    広域交付の対象外の証明書については、従来どおり本籍地のある市区町村へ請求してください。

    相続手続きなどで一度に多くの戸籍を広域交付で請求された場合は、ご用意できるまでにお時間をいただくことがあります。

     

    羽島市では、岐阜県内の近隣市町と連携し、広域サービスを利用した各種証明書の相互交付を実施しております。詳細については広域サービスを利用した証明書の交付(岐阜圏域)をご確認ください。

    請求できる人

    • 本人、配偶者
    • 父母、祖父母、子、孫など(直系の親族)
    (注意)
    • 戸籍を請求できる人が来庁し、直接窓口での手続きが必要です。郵送や代理人による請求はできません。
    • 本人、直系の親族が載っていない戸籍は請求することができません。

    請求できる戸籍

    • 請求できる戸籍は、コンピュータ化された戸籍の謄本です。
    • 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)や、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本および除籍謄本は広域交付の対象外です。
    • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

    請求時の本人確認方法

    広域交付では本人確認をより厳格に行うため、本人確認書類として、窓口へお越しになった人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。健康保険証、年金手帳などでの本人確認はできません。

    受付時間

    市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日開庁日を除きます。)

    請求される戸籍の内容によっては本籍地のある他市町村へ確認を行うことがあります。市区町村ごとで窓口の終了時間が異なりますので、来庁時間によっては当日中に本籍地への確認ができず、戸籍の発行ができないことがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

    手数料

    手数料は、戸籍を本籍地のある市区町村で取得する場合の手数料と同額です。

    証明書名称 手数料

    戸籍全部事項証明書

    450円
    除籍全部事項証明書 750円
    改製原戸籍謄本 750円
    除籍謄本 750円
    戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
    除籍電子証明書提供用識別符号 700円

    (補足)電子証明書提供用識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。

    戸籍の添付が不要に

    戸籍届出(婚姻届、転籍届など)の際、戸籍の添付が必要でしたが、戸籍法の改正により戸籍の添付が原則不要となります。

    詳細は法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」をご確認ください。