2024年04月03日

    固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧

     令和6年度固定資産課税台帳(名寄せ帳)について、令和6年4月1日(月曜日)から閲覧することができます。

    閲覧できる人及び閲覧可能な固定資産

    閲覧できる人 閲覧可能な固定資産 
    1.固定資産税の納税義務者及び納税義務者と同一世帯で生計を一にする親族、相続人、納税管理人(上記の方の委任を受けたもの)  当該納税義務者に係る固定資産
    2.土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有するもの(権利を有する方の委任を受けたもの) 当該権利の目的である土地 
    3.家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有するもの(権利を有する方の委任を受けたもの) 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
    4.固定資産の処分をする権利を有する一定のもの(権利を有する方の委任を受けたもの) 当該権利の目的である固定資産 

    閲覧期間

     通年(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

    閲覧場所

     羽島市役所 市民部税務課(本庁舎1階 窓口番号「41」)

    閲覧手数料

     縦覧期間中(令和6年4月1日から令和6年4月30日まで)の閲覧手数料は無料です。台帳(写し)の交付を希望される場合は、台帳1件につき300円かかります。

    持参するもの

     本人確認書類(マイナンバーカード等)、委任状(委任を受けた方のみ)、借地人、借家人であることを確認できるもの(賃貸借契約書等)

     

    土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

     固定資産税の納税者は、自己の資産(土地・家屋)の価格と他の土地・家屋の価格を比較することにより、価格が適正であるかどうか判断するため、縦覧期間中に限り、比較したい土地又は家屋の価格を縦覧することができます。

    縦覧できる人

    1.羽島市内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者及びその同一世帯で生計を一にする親族、相続人、納税管理人

    2.上記の方の委任を受けた代理人


    (注意1)土地のみを所有する納税者は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有する納税者は土地の縦覧はできません。

    (注意2)土地や家屋をお持ちであっても、税額が発生していない方(非課税の固定資産のみをお持ちの方、免税点未満の方)は、縦覧できません。

    縦覧内容

    1.土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、評価額、市街化区分)

    2.家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、地番、種類、構造、床面積、評価額、建築年)

    縦覧期間

     令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

    縦覧場所

    羽島市役所 市民部税務課(本庁舎1階 窓口番号「41」)

    縦覧手数料

    縦覧手数料は無料です。

    持参するもの

    本人確認書類(マイナンバーカード等)、委任状(委任を受けた方のみ)