白地地域の建築形態値を平成16年4月1日から変更します
都市計画区域のうち用途地域指定のない地域(白地地域)における建築物の形態規制については、これまで容積率400%、建ぺい率70%が県内一律に指定されていました。
現在、白地地域では、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数あります。こうした土地利用の中に、いったん高容積な建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局部的混乱を招くなどの問題が想定されます。
こうしたことから、岐阜県では、現状の土地利用に適した容積率や建ぺい率などの形態値に変更し、平成16年4月1日から施行していきます。
一般基準
道路斜線制限、隣地斜線制限における「∠」は勾配を表す。
日影による建築物の高さ制限
制限対象建築物
高さ10m越え
日影測定面(地盤面からの高さ)
4m
冬至日の8時から16時までの間に生じる日影時間の制限
5時間、3時間
<参考>
建ぺい率
“建築物の建築面積”(C)の敷地面積(A)に対する割合
容積率
“建築物の各階の延べ床面積の合計”(B)の敷地面積(A)に対する割合
容積率制限
前面道路幅員(W)によって容積率が制限されます。
容積率%=W×0.4×100
道路の高さ制限
建築物の高さを前面道路の反対側から一定勾配の斜線内に制限するもの
隣地の高さ制限
建築物の高さを隣地境界線からの一定勾配の斜線内に制限するもの
日影による建築物の高さ制限
一定時間以上の日影を敷地境界線から一定距離を超える範囲に生じさせてはならないもの