2024年04月22日 障がい者の法定雇用率が引き上げになりました 障害者雇用率制度 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員が占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。 令和6年4月1日から法定雇用率が2.5%に引き上げられ、対象となる事業主の範囲は40.0人以上に広がりました。従業員40.0人以上43.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 なお、令和8年7月からは2.7%に引き上げられる予定です。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。 障害者雇用のルール(厚生労働省ホームページ:外部サイト) 障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主への認定制度(もにす認定制度) 障がい者雇用に関する相談窓口 ハローワーク岐阜 岐阜障害者職業センター 清流障がい者就業・生活支援センターふなぶせ