「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日公布、施行され、押印が不要となり、電子による届出が可能となりました。
電子届出をされる場合は届出書とは別に、本人確認の書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)のコピーや写真の電子ファイルを添付の上でご提出ください。
建設作業のうち、特定の機械を使用する作業から発生する騒音・振動については規制があり、事前の届け出が必要です。
対象となる作業と規制基準は、「特定建設作業規制基準」のとおりです。騒音と振動とで、対象となる作業が異なります。
なお、「特定建設作業規制基準」に表記のない作業については、騒音・振動の規制はありません。
「特定建設作業」を行う場合は、作業実施の7日前までに届け出が必要です。生活環境課に「特定建設作業実施届出書」を提出してください。
- 届け出は「騒音規制法」、「振動規制法」、「岐阜県公害防止条例」に規定された特定建設作業や特定作業の種類ごとに、それぞれ2部必要です。(1部は控え用となり返却します。電子届出の場合は1部です)
- 届け出には、次のものを添付して下さい。書式の指定はありません。
- 工事工程表(特定建設作業の期間がわかること)
- 作業場所のわかるもの(周辺の概略図など)
- 使用する機械のわかるもの(カタログの抜粋など)
特定施設については、特定施設の設置をご確認ください。