2023年04月10日

     国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、会社等を休み給与が減少した場合、傷病手当金を支給します。

    対象者

     以下のすべてに該当する方

    • お勤め先から給与の支払いを受けている羽島市国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者
    • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため勤務できなかった方
    • 勤務できなかった期間について給与が減少した方

    注意事項

    1. 個人事業主の方は、所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている場合に対象となります。
    2. 結果として感染していなかった場合も対象になります。

     

    支給対象となる日数

     勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができなかった期間のうち勤務を予定していた日数(最初の3日は有給や勤務日でない日を含みます。4日目以降の勤務を予定していた日が対象日です。)

    支給額

     1日あたりの対象額×3分の2×支給対象となる日数

    注意事項

    1. 1日あたりの対象額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数
    2. 給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
    3. 支給額には上限があります。

    適用期間

     令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため勤務することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

    令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染等した場合は、支給の対象となりません。

    申請方法

    • 申請書は以下の添付ファイルをダウンロードしてください。郵送での申請も受け付けております。
    • 国民健康保険の方は、(世帯主記入用)、(被保険者記入用)、(事業主記入用)の申請書、後期高齢者医療保険の方は、被保険者記入用2種類と事業主記入用を保険年金課へ提出してください(郵送可)。
    • 医療機関を受診された場合は、(医療機関記入用)の申請書の提出も必要です(なお、令和4年8月9日以降に申請書を提出された方につきましては、当面医療機関記入用の申請書は不要とします。被保険者記入用、事業主記入用の申請書により、労務不能と認められる場合、支給することとします)。

    後期高齢者医療保険の申請書は岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。