2024年11月28日 令和6年11月26日付で、羽島市平方第二土地区画整理組合より第4回事業計画変更の申請がありました。 土地区画整理法第20条第1項の規定により、事業計画書(案)の縦覧を下記のとおり行います。 なお、利害関係者は、令和6年12月26日までに、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について羽島市長に意見書を提出することができます。 縦覧期間 令和6年11月29日(金曜日)から令和6年12月12日(木曜日) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで 縦覧場所 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所 建設部 都市計画課 本庁舎 2階 56・57番窓口 (土曜日、日曜日は、羽島市役所休日・夜間受付窓口)