2024年11月28日

     令和6年11月26日付で、羽島市平方第二土地区画整理組合より第4回事業計画変更の申請がありました。

     土地区画整理法第20条第1項の規定により、事業計画書(案)の縦覧を下記のとおり行います。

     なお、利害関係者は、令和6年12月26日までに、当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について羽島市長に意見書を提出することができます。

    縦覧期間

    令和6年11月29日(金曜日)から令和6年12月12日(木曜日)

    縦覧時間

    午前8時30分から午後5時15分まで

    縦覧場所

    岐阜県羽島市竹鼻町55番地

    羽島市役所 建設部 都市計画課 

    本庁舎 2階 56・57番窓口

    (土曜日、日曜日は、羽島市役所休日・夜間受付窓口)