岐阜県の特定(産業別)の最低賃金が12月21日に改正されます。
最低賃金が次のように改正されました。
岐阜県社会保険労務士会では、職場のトラブルや労働問題に対応するため、「総合労働相談所」を設置し、社会保険労務士による相談を行っています。また、「労働紛争解決センター」では、経営者と労働者の間で発生するトラブルにおいて「あっせん」を行っています。
現在、急速な少子化の進行を踏まえ、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるため、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって対策を進めることが重要となっています。
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、令和3年6月1日、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されます。
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員が占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。