2020年07月01日

     令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の申請が可能になりました。
     また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

     手続き内容の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

    日本年金機構ホームページ(外部サイトへ移動します)