[2022年10月1日]
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旧燃やせるごみ袋に関する経過措置は、一部の取扱いを除き、2022(令和4)年9月30日をもって終了しました。
今後、旧燃やせるごみ袋が残った場合は、プラスチック類(容器包装プラスチック・その他プラスチック)の袋として使用してください。
経過措置の内容 | 終了時期 |
---|---|
手数料納付済シールを貼り付け可燃ごみ袋として使用する | 2022(令和4)年9月30日をもって終了 |
ペットボトル用の袋として使用する | 2022(令和4)年9月30日をもって終了 |
プラスチック類(容器包装プラスチック・その他プラスチック)の袋として使用する | 終了期限を設けず、継続実施 |
羽島市役所生活環境部生活環境課
電話: 058-392-9919
ファックス: 058-391-2100
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