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【家庭系ごみ有料化】経過措置は終了(一部の取扱いを除く)

[2022年10月1日]

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一部の取扱いを除き、経過措置は終了

 旧燃やせるごみ袋に関する経過措置は、一部の取扱いを除き、2022(令和4)年9月30日をもって終了しました。

 今後、旧燃やせるごみ袋が残った場合は、プラスチック類(容器包装プラスチック・その他プラスチック)の袋として使用してください。

経過措置一覧
経過措置の内容 終了時期 
手数料納付済シールを貼り付け可燃ごみ袋として使用する2022(令和4)年9月30日をもって終了
ペットボトル用の袋として使用する2022(令和4)年9月30日をもって終了
プラスチック類(容器包装プラスチック・その他プラスチック)の袋として使用する終了期限を設けず、継続実施

お問い合わせ

羽島市役所生活環境部生活環境課

電話: 058-392-9919

ファックス: 058-391-2100

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