[2022年6月1日]
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総務省が4月1日付けで、27都道府県の65市町村を「過疎市町村」に指定しました。今回の指定は、2020年国勢調査の結果を受けた措置です。65市町村のうち、全域が指定されたのが36。市町村の一部地域が指定を受けたのは、29でした。今回の指定追加で、過疎法に基づく指定団体は885市町村となりました。全国1718市町村のうち51.5%が、過疎市町村に認定されたこととなります。
最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」は、昭和45年、10年間の時限立法として制定されました。以来、4次にわたり過疎法が制定。各種の対策が講じられ、令和3年4月に第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。同法は、人口の著しい減少に伴い、地域社会における活力が低下。生産機能や、生活環境の整備等が、他地域に比べて低い水準にある地域に対して必要な特別措置を講じ、対象地域の持続的発展を図ることを目的としています。
同法に基づく財政上の特別措置の主なものは次のとおりです。
以上に加え、都道府県が本来、過疎市町村が担うべき行政事業を代行できる制度や、過疎地域への企業誘致を円滑にする税制上の優遇措置も講じられています。
財政力の弱い、過疎地域への国の支援は必要です。しかし、過疎債に頼って公共施設を建設し、その維持更新に苦しんでいる市町村が多くあります。ソフト事業に過疎債を使い、一時的な効果に終わった例も報告されています。
県内では、新たに海津市が過疎地域に指定されたことから、市町村全域の過疎地域が10市町村、一部地域指定を受けた市が7市となりました。今後も、一部の地域を除き、岐阜県を含めた国全体としての人口減が続くと思われます。
羽島市でも、岐阜羽島駅周辺(人口密集地域)では人口が増えていますが、市の南部地域では人口が減少しています。人口をはじめとした的確な将来推計に基づき、必要な社会資本整備に注力した市政運営に努めることが、今こそ肝要だと考えています。
羽島市役所市長室秘書広報課
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