2022年09月01日

    令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります

    主な変更点は次の2つです。

    1. 現況届の提出が原則不要になります。
    2. 所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

     

    現況届の提出が原則不要になります

    現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

    これまで、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で確認を行うため、現況届の提出は原則不要です。

    ただし、下記1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。

    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
    2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
    5. その他、羽島市から現況届の提出の案内があった方

    現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。

    提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

     

    以下の変更事項があった方は届出が必要です

    1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
    2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
    3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚等)
    5. 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)
    6. 受給者が公務員になったとき
    7. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
    8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

     

    所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません

    児童手当法の改正により、「所得上限限度額」が設けられ、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)


    所得制限限度額と所得上限限度額

    A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
    扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
    0人 622 833.3 858 1071
    1人 660 875.6 896 1124
    2人 698 917.8 934 1162
    3人 736 960 972 1200
    4人 774 1002 1010 1238
    5人 812 1040 1048 1276

    (注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    (注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

     

    令和4年6月分以降の手当額

    児童を養育している方の所得によって、手当額が決まります。

    上表「A:所得制限限度額未満」の場合

    「児童手当」を支給します。

    • 3歳未満の児童1人あたり 月額15,000円
    • 3歳以上小学校修了前の児童1人あたり 月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
    • 中学生の児童1人あたり 月額10,000円

    上表「A:所得制限限度額以上かつB:所得上限限度額未満」の場合

    「特例給付」(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

    上表「B:所得上限限度額以上」の場合

    児童手当・特例給付は支給されません。(資格消滅)

    児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。