[2022年2月28日]
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令和4年4月1日から特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の「眼の障害」の認定基準が改正されます。
新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。令和4年4月末までに請求し基準に該当した場合は、令和4年5月分から支給します。
なお、以下の点にご留意ください。
詳しくは以下のお知らせをご確認ください。
「眼の障害」の認定基準改正に関するお知らせ
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!