羽島市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に必要な事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼した場合に要した費用の一部を補助します。
交付要件
補助対象者
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
- 国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
補助対象経費
国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に係る事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼したことにより要した費用
- 「国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等」の例・・・雇用調整助成金(特例措置)、事業復活支援金、事業再構築補助金、岐阜県オミクロン株対策特別支援金等
- 「行政書士または社会保険労務士等」の例・・・行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁護士等
(注意)通常の補助金申請、融資、税の特例に係る手続きは対象外です。各補助金等の要綱や要領等に沿って、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等に該当するかを確認させて頂きますので、事前にご相談ください。
(注意)行政書士または社会保険労務士等に依頼したことにより、令和4年4月1日から令和5年2月15日までに要した経費が対象です。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(上限5万円)
(注意)申請は1事業主あたり1回限りです。(複数の国、岐阜県、羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等について、行政書士、社会保険労務士等に依頼している場合は、1回の申請にまとめて行ってください。)
申請期限
令和5年2月15日(水曜日)まで
(注意)郵送での申請は当日消印有効
提出書類
- 令和4年度羽島市経済支援申請サポート補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(添付資料)
市内に主たる事業所を有すること及び中小企業者(個人事業主を含む)であることを証する書類の写し
法人の場合は、直近の確定申告書の写し又は、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しの内、いずれか1部
個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し
(注意)
羽島市内に主たる事業所を有する中小企業者であることを確認させて頂きますので、事業所の所在地、業種、資本金の額や出資の総額または、常時使用する従業員の数がわかる上記の書類をご提出ください。 - 国、岐阜県または羽島市が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定通知書等の写し
- 行政書士または社会保険労務士等への支払いが確認できる領収書等の写し
(注意)行政書士または社会保険労務士等に依頼したことにより、令和4年4月1日から令和5年2月15日までの期間に、請求があり支払いが確認できるものが対象です。
(注意)明細・内訳等で補助対象経費が確認できるものに限ります。消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除きます。 - 振込先口座番号と口座名義がわかる通帳等の写し
(注意)申請者と同一の口座名義に限ります。
申請方法
羽島市役所 商工観光課窓口へ持参もしくは郵送にて申請してください。
〈持参窓口〉 羽島市役所 新庁舎2階(55番窓口) 受付時間は8時30分から17時15分までとなります。
〈郵送先〉〒501-6292 羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所 商工観光課 経済支援申請サポート補助金担当 宛