新型コロナワクチンによる副反応について
副反応について
副反応については、厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの副反応について」をご覧ください。
副反応などの相談窓口
岐阜県が新型コロナワクチン接種の効果や副反応についての相談窓口を設けております。
岐阜県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(岐阜県ワクチンコールセンター)」
岐阜県の副反応等に対する医療体制
岐阜県ワクチンコールセンター電話番号・対応時間
(平日)058-272-8222 午前9時から午後5時まで
(土・日・祝日) 050-3629-2813 午前9時から午後5時まで
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)は休止。
新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制による医療費・医療手当申請
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあり、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請書類は羽島市から岐阜県を通じて厚生労働省に進達します。
制度に関する情報(厚生労働省)
予防接種後健康被害救済制度に関する詳しい情報は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
予防接種後健康被害救済制度に関する情報
相談・申請窓口
新型コロナワクチン対策室 058-392-1111(内線5304)
申請対象者
新型コロナワクチン接種との因果関係が疑われる疾病の治療を受けた羽島市に住民票のある人
申請に必要な書類
予防接種後健康被害救済制度の申請には、必要書類を揃えてお住まいの自治体窓口にご提出いただく必要があります。医療費・医療手当の必要書類は次のとおりとなっています。
ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
- 請求書
- 受診証明書
- 医療機関または薬局で作成してもらってください。
- 同一日に複数の機関で医療を受けた場合は、1日となります。
- 複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日となります。
- 様式6-1-1
- 領収書(医療費を自己負担した金額が分かるもの)の写し
- 予診票(ワクチンを接種した医療機関にご相談ください)の写し
- 予防接種済証(注射済のシールが貼ってある接種券)の写し
注意事項
- 申請に係る各種書類の診断書料は、自己負担となります。
- 書類は羽島市から岐阜県を通じて厚生労働省に進達します。
- 厚生労働省は請求について、疾病・障害認定審査会に諮り、認否等の答申を受けます。そのため、審査には半年から1年以上かかる場合があります。
制度に関する情報(厚生労働省)