2023年06月01日

    食費等の物価高騰に直面して、影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

    なお、ひとり親世帯の方については、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご確認ください。

    支給対象者

    以下の条件に当てはまる方が対象です。

    ただし、いずれかに当てはまる場合であっても、ひとり親世帯対象の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

    1. 令和4年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下、令和4年度給付金)」を羽島市から受給した方
    2. 上記1以外で、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当対象児については、平成15年4月2日生まれ以降)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

    支給額

    児童1人当たり一律5万円  

    申請方法

    支給対象者1に該当する方

    申請不要です。
    対象の方に案内文書を発送しました。

    給付金は、令和5年5月31日(水曜日)に令和4年度給付金を支給した口座に振り込み済みです。

    振込通知書は発送いたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。(通帳への記載は「ハシマシコソダテキユウフ」になります。)

    なお、令和4年度給付金の支給算定対象となった児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれ(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日生まれ以降))のみが対象となります。

    給付金の支給を希望しない場合

    給付金の支給を希望しない場合のみ、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を、令和5年5月26日(金曜日)までに子育て・健幸課手当係窓口に提出してください。

    口座に変更等がある場合

    令和4年度給付金の支給口座を解約している等、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」を、令和5年5月26日(金曜日)までに子育て・健幸課手当係窓口に提出してください。

    支給対象者2に該当する方

    申請が必要です。

    対象児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い(収入(所得)が高い)方が、令和5年度住民税均等割非課税、または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年間収入見込額(年間収入見込額から経費等を控除した年間所得見込額)が住民税均等割非課税相当となる方が対象です。

    以下の提出書類に必要事項を記入し、子育て・健幸課手当係窓口に直接、または郵送で提出してください。

    提出書類

    1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)
    2. 申請・請求者本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
    3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(児童と別居している場合等)
    4. 申請・請求者名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分)の写し
    5. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者・ひとり親世帯以外用】
    6. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者・ひとり親世帯以外用】(5で収入要件を満たさないが、所得要件は満たす場合)
    7. 令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書、帳簿等)
    • 上記5~7については、家計急変(令和5年1月以降の家計が急変した)として申請する場合に提出してください。
    • 状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

    【支給対象者2】申請書等様式

    申請期間

    令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで (郵送の場合、必着)

    (令和6年3月分の児童手当(令和6年2月生まれの児童分)・特別児童扶養手当の認定請求をした方は令和6年3月15日(金曜日)まで)

    申請先

    〒501-6292
    岐阜県羽島市竹鼻町55番地
    羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)

    窓口受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および令和5年12月29日から令和6年1月3日は受付を行いません)

    給付日

    申請月の翌月下旬(予定)に申請口座へ振り込みます。支払いが決定したら、振込日等を記載した「支給決定通知書」を発送しますので、ご確認ください。ただし、申請書類に不備があった場合は給付が遅れます。

    振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

    • 羽島市がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。
    • ご自宅や職場等に都道府県・市区町村や、こども家庭庁の職員等を騙った不審な電話がかかってきた場合は、羽島市や最寄りの警察署にご連絡ください。

    お問い合わせ先

    子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)
    電話 058-392-1111(内線2525)