[2023年6月1日]
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食費等の物価高騰に直面して、影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
なお、ひとり親世帯の方については、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
以下の条件に当てはまる方が対象です。
ただし、いずれかに当てはまる場合であっても、ひとり親世帯対象の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
上記1以外で、平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当対象児については、平成15年4月2日生まれ以降)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
児童1人当たり一律5万円
申請不要です。
対象の方に案内文書を発送しました。
給付金は、令和5年5月31日(水曜日)に令和4年度給付金を支給した口座に振り込み済みです。
振込通知書は発送いたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。(通帳への記載は「ハシマシコソダテキユウフ」になります。)
なお、令和4年度給付金の支給算定対象となった児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれ(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日生まれ以降))のみが対象となります。
給付金の支給を希望しない場合のみ、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を、令和5年5月26日(金曜日)までに子育て・健幸課手当係窓口に提出してください。
令和4年度給付金の支給口座を解約している等、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」を、令和5年5月26日(金曜日)までに子育て・健幸課手当係窓口に提出してください。
支給対象者1の方への案内・届出書
申請が必要です。
対象児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い(収入(所得)が高い)方が、令和5年度住民税均等割非課税、または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年間収入見込額(年間収入見込額から経費等を控除した年間所得見込額)が住民税均等割非課税相当となる方が対象です。
以下の提出書類に必要事項を記入し、子育て・健幸課手当係窓口に直接、または郵送で提出してください。
【支給対象者2】申請書等様式
(令和6年3月分の児童手当(令和6年2月生まれの児童分)・特別児童扶養手当の認定請求をした方は令和6年3月15日(金曜日)まで)
〒501-6292
岐阜県羽島市竹鼻町55番地
羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)
申請月の翌月下旬(予定)に申請口座へ振り込みます。支払いが決定したら、振込日等を記載した「支給決定通知書」を発送しますので、ご確認ください。ただし、申請書類に不備があった場合は給付が遅れます。
子育て・健幸課 手当係(1階30番窓口)
電話 058-392-1111(内線2525)
羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-392-2863
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