[2022年4月1日]
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同条例第25条の規定に基づき、以下のとおり条例の検証及び見直しを行いました。
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(職員の役割及び責務) 第11条 略 2 職員は、地域活動を担う一員であることを 自覚し、地域課題の把握及び解決に努めると ともに、自らも地域のまちづくり等に参画し、 協働によるまちづくりの推進に努めます。 3 略 | (職員の役割及び責務) 第11条 略 2 職員は、地域活動を担う一員であることを 自覚し 、 協働によるまちづくりの推進に努めます。 3 略 |
(危機管理) 第23条 略 2 略 3 市民は、日頃から災害等の発生に備えると ともに、災害等の発生時には、自らの安全を 確保し、命を守るよう努めます。 | (危機管理) 第23条 略 2 略 3 市民は、日頃から災害等の発生に備えると ともに、災害等の発生時には、自らの安全を 確保する よう努めます。 |
(国、県及び民間企業等との連携) | (国、県等との連携) |
この条例は、制定後の取り組みが大切であり、みんなで育てていく条例です。
市民の皆さんと議会、市長等が条例の理念に沿ってお互いに協働することで、市民が主役の未来につながるまちづくりを目指します。
まちづくり基本条例(令和3年4月1日施行)
羽島市役所市民協働部市民協働課
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