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まちづくり基本条例の一部改正

[2022年4月1日]

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条例の見直しについて

 同条例第25条の規定に基づき、以下のとおり条例の検証及び見直しを行いました。

  • 市民意識調査、職員意識調査、地域・人づくりアンケートの実施
  • 有識者、公募委員などの市民で構成される「まちづくり基本条例推進委員会」での協議
  • パブリックコメントによる意見聴取

条例の新旧対照表について

新旧対照表
新 旧 
 (職員の役割及び責務)
第11条 略
2 職員は、地域活動を担う一員であることを
自覚し、地域課題の把握及び解決に努めると
ともに、自らも地域のまちづくり等に参画し、
協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 略
 (職員の役割及び責務)
第11条 略
2 職員は、地域活動を担う一員であることを
自覚し                 
                           、
協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 略
 (危機管理)
第23条 略
2 略
3 市民は、日頃から災害等の発生に備えると
ともに、災害等の発生時には、自らの安全を
確保し、命を守るよう努めます。
 (危機管理)
第23条 略
2 略
3 市民は、日頃から災害等の発生に備えると
ともに、災害等の発生時には、自らの安全を
確保する     よう努めます。

 (国、県及び民間企業等との連携)
第24条 略
2 市長等は、課題に対して必要に応じ、民間
企業、大学及び研究機関等との連携と協力に
より、その解決に努めます。

(国、県等との連携)
第24条 略

新たなまちづくり基本条例について

 この条例は、制定後の取り組みが大切であり、みんなで育てていく条例です。

 市民の皆さんと議会、市長等が条例の理念に沿ってお互いに協働することで、市民が主役の未来につながるまちづくりを目指します。

まちづくり基本条例(令和3年4月1日施行)

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