[2020年4月1日]
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特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
額面25万円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
お住まいの市町村の援護担当課
(羽島市にお住まいの方は、羽島市役所高齢福祉課が窓口です。)
※請求手続きなど詳しくは
羽島市健幸福祉部高齢福祉課高齢福祉係 058-392-1111(内線2552,2553)
岐阜県健康福祉部地域福祉国保課社会援護係 058-272-1111(内線2520) までお問合わせください。
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!