[2020年5月1日]
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令和2年2月末から令和3年2月末までに、障害年金の診断書の提出期限を迎える方について、提出期限を1年間延長します。
対象期間に該当する方については、現在(延長前)の提出期限までに診断書を作成・提出していただく必要はありません。
対象者:令和2年2月末から令和3年2月末までに診断書の提出期限を迎える方
延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
上記の対象者のうち、すでに診断書を提出していただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取り扱いをします。
1.障害等級継続又は増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
2.減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度診断書を提出していただき、審査・判定します。
補足:障害年金の更新期間は1~5年の間で設定されており、更新期間満了(提出期限のこと。誕生日末日)までに診断書を提出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです(永久固定の場合は、診断書の提出は不要です)。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
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