[2021年6月1日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の収入減少が見込まれる場合等、以下に該当する被保険者は保険料の減免を受けることができます。
※減免を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合には、事前に高齢福祉課までご相談ください。
(1) 65歳以上の第1号被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(2) 65歳以上の第1号被保険者の方で新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のa及びb両方の要件に該当する方
a 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
b 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) に該当する方 全額免除
(2) に該当する方 全額免除または一部免除
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納付期限を定めている保険料
対象保険料額(※1) × 減免割合(※2) = 保険料減免額
※1 対象保険料額 = A × B / C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※2 減額又は免除の割合
前年(令和3年)の合計所得金額 : 減免割合
210万円以下であるとき : 全部
210万円を超えるとき : 10分の8
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
令和5年3月31日
・申請書
・収入の減少がわかる書類
羽島市役所健幸福祉部高齢福祉課
電話: 058-392-9932
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!