[2020年11月25日]
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※申込期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が20%以上減少したことでセーフティネット保証4号の認定を受けた小規模企業者を緊急的に支援するための融資制度です。制度を利用して融資を受けた事業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料および取扱金融機関に支払う利子の全額を助成します。
①市内に店舗、工場または事業所を有する(※)小規模企業者で、市内において引き続き1年以上同一事業を営む者
②中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を行う者
③申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税の課税がある者または地方税法の規定による障害者控除、寡婦控除もしくは寡夫控除により市民税が非課税である者
④新型コロナウイルス感染症の発生に起因する中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の規定による認定を受けた者(セーフティネット保証4号の認定についてはこちら)
(※)小規模企業者とは、中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者(従業員数:製造業その他は20人以下、商業・サービス業は5人以下)
1小規模企業者につき500万円以内
※岐阜県信用保証協会の保証付融資残高との合計で2,000万円以内の範囲内となる新規保証に限ります。
運転資金
最長3年
固定金利年利0.75%
年0.5%~2.2%(9段階の弾力的保証料率)
令和2年4月1日~令和3年3月31日
市内取扱金融機関
羽島市新型コロナウイルス感染症緊急支援融資のご案内
申請書類
※本融資制度は新型コロナ税特法における特別貸付制度に該当しないため、印紙税の非課税措置の対象ではありません。
融資実行後から申請が可能です。
羽島市役所商工観光課(北庁舎1階)
全額補給
※延滞なく返済する等の条件があります。
融資完済後に申請が可能です。
羽島市役所商工観光課窓口(北庁舎1階)
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!