[2022年1月24日]
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新型コロナウイルス感染症による感染が急拡大しております。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできるお手続きやサービス等をご利用ください。
また、来庁の必要がある場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁をお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただく、市役所の繁忙期を避けていただくなど、感染症予防にご協力をお願いします。
繁忙期については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)、住民票の写し等については、郵送で請求することができます。
詳しくは、「郵便による請求(戸籍・住民票・身分証明書など)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちで、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア内に設置してある、マルチコピー機(キオスク端末)でも各種証明書の取得が可能です。
詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
マイナンバーカードの交付準備ができた方に、交付通知書等を送付しておりますが、お急ぎでない方は、市役所の繁忙期を避けてお受け取りにお越しください。
電子証明書の有効期限を過ぎた場合には、証明書のコンビニ交付サービス等に使えなくなりますが、期限を過ぎても無料で更新することができますので、市役所の繁忙期を避けて更新にお越しください。
転入・転居届については、正当な理由が無い場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければなりませんが、当分の間、この期間を過ぎた方についても、正当な理由があった場合に準じた受け付けが可能となりましたので、市役所の繁忙期を避けて届け出にお越しください。
マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をした後に、転入先の市区町村で転入届を出すことなく、転出の予定年月日を過ぎた場合、転出の予定年月日から30日でカードが失効する取り扱いとなっていますが、60日以内であれば失効しないこととなりました。
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!