[2020年2月5日]
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使用料は、公の施設のサービスの対価として徴収し、施設の維持管理・運営に要する経費に充てられていますが、使用料のみで維持管理・運営を行うことはできず、不足する経費については公費(市民の税金)で賄っています。
羽島市において使用料が長年に渡って据え置かれたものもあり、社会経済状況の変化等を踏まえて、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を考慮した使用料設定の統一的な基準を定めました。
公の施設の使用料設定基準
羽島市役所企画部総合政策課
電話: 058-392-1114
ファックス: 058-394-0025
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