[2019年8月14日]
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児童扶養手当の支払回数が、制度改正により、令和元年11月から年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)になります。
この変更により、
令和元年の支払いは、4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から10月分)の3回になります。
令和2年からは、1月支払(11月分から12月分)、3月支払(1月分から2月分)、5月支払(3月分から4月分)、7月支払(5月分から6月分)、9月支払(7月分から8月分)、11月支払(9月分から10月分)の年6回になります。
詳しくは厚生労働省のホームページへ
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!