2021年03月24日

     加算を新しく算定するなど加算についての届出内容に変更がある場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」により届出が必要です。
     また、要件を満たさないなど、加算等が算定されなくなることが明らかな場合は速やかにその旨の届出をお願いします。加算の取り下げの場合、届出日ではなく加算が算定されない状況が発生した日から加算の算定ができません。

    別紙様式

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