[2016年5月26日]
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落札者(最高価申込者等)が決定次第、Yahoo!JAPAN オークションより登録メールアドレスに落札物件の売却区分番号、連絡先などをお知らせします。
入札の場合はメール確認後、権利移転手続きを行いますので、できるだけ早く電話していただき手続きの説明を受けてください。
※ Yahoo!JAPAN ID ログインにて「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されたにもかかわらず、一向にメールが届かない場合は収納課にご連絡ください。
・落札者にかわり代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。
「委任状」
「落札者本人の印鑑証明書」
「代理人の印鑑証明書」
「羽島市が落札者へ送信したメール内容を印刷したもの」
委任状
1.必要な費用(不動産を落札した場合)
・落札価額から公売保証金を除いた額
上記以外に必要書類の郵送料、物の場合はその配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用等が負担となります。
・登録免許税相当額
※ 一括で納付してください。
2.納付方法
次のいずれかで納付してください。
① 口座振込・・・公売保証金と同じ口座となります。希望される方には連絡受け次第、登録されたメールアドレスに振込先を連絡します。この際振込手数料が発生した場合は落札者の負担となります。メールエラー、文字化け等により口座がわからない場合は収納課までご連絡ください。
② 現金による直接納付・・・羽島市役所本庁舎2階収納課窓口にて受付ます。受付時間は平日9時から16時30分までとなります。
3.納付確認
羽島市に納付が全額確認次第、Yahoo!JAPAN オークション より納付確認した旨の通知文を送信します。万が一全額納付したにもかかわらず、メールが届いていない場合は至急収納課までご連絡ください。
※ 買受代金納付期限までに代金全額の納付を羽島市が確認できることが必要です。確認できなかった場合、その物件を落札することができなくなり、公売保証金は没収されます。
1.必要な書類
・羽島市が落札者へ送信したメール内容を印刷したもの
・住所証明書(法人の場合は商業登記簿抄本、個人の場合は住民票など)
・所有権移転登記請求書
・共有合意書(共同入札の場合のみ)
・郵便切手(1,500円程度)
・(農地の場合)権利移転の許可書または届出受理書
※ 買受代金納付期限までに羽島市へ提出してください。対象不動産によっては手続き上、別途追加で必要な書類が発生する場合があります。その際はメールアドレスにて通知いたしますのであらかじめご理解ください。
2.物件の権利移転について
買受代金納付期限までに代金の納付、書類の提出を持って権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。登記完了手続き完了までは1ヵ月半程度の期間を要します。
共有合意書
下記注意事項にご注意いただきますようお願いします。
① 公売不動産について
・参加者はあらかじめ公売財産の現状、関係公簿等を確認の上で入札してください。
・境界は隣地の所有者と話し合ってください。
・地盤調査、地下埋設物、土壌汚染調査等は実施しておりません。
・開発(建築)当に当たっては、都市計画法・建築基準法及び条例等の法令等により指導がなされる場合、開発負担金が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
・羽島市は瑕疵担保責任、落札者に移転後に発生した危険負担は負いません。
② 各種手続きについて
・公売物件は落札者が買受代金を納付した時点で所有権が移転します。
・羽島市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転等、登記は行いますが、物件の引渡し義務は負いません。物件内の動産、ごみの撤去等はすべて落札者が行います。
・権利移転に伴う費用(登記免許税、登記完了書類の郵送料等)は落札者の負担となります。
・買受代金納付前に滞納者が市税を完納した場合、公売を中止することがあります。
・買受代金納付前に滞納者などから不服申し立てなどが行われた場合、公売の手続きは停止します。停止中は、落札者は買受を辞退することができます。
物件の権利移転について、所有権移転登記の登記嘱託請求を希望されない場合はあらかじめ収納課までお知らせください。この場合、所有権移転登記請求書をはじめとした各書類の提出、これに伴う費用は不要です。
ただし希望されないことによって生じた所有権移転登記等のトラブルに羽島市は一切関与いたしませんのであらかじめご承知おきください。
なお、羽島市の差押の登記抹消処理は納付確認次第の対応となります。
羽島市役所市民部収納課
電話: 058-392-1123
ファックス: 058-394-0025
電話番号のかけ間違いにご注意ください!