[2012年12月11日]
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事業主のみなさん、あなたの会社は希望者全員が65歳まで働くことができる制度になっていますか?
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、労使協定により継続雇用する対象者を限定する基準を設けることはできなくなります。
平成25年4月1日から、国内のすべての企業は以下のいずれかの対応が求められます。
① 65歳以上への定年の引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度の導入
③ 定年の定めの廃止
※ 平成37年度までは経過措置として、厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以降の人に、対象者を限定する基準を適用することが可能です。
詳しくはチラシをご覧ください。
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チラシ