[2012年6月22日]
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平成24年7月9日(施行日)から外国人登録制度が廃止となり、これまで市区町村が保有していた「外国人登録原票」は国が保管することになりました。
このため、市では「外国人登録原票記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」の交付ができなくなりましたので、ご注意ください。
施行日以降は外国人登録法が廃止され、住民基本台帳に登録された中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については、日本人同様「住民票の写し」の交付を請求することができます。
ただし、「住民票の写し」には、平成24年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されません。
このため、施行日以降に外国人登録原票の内容(居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など)についての情報が必要な場合には、ご本人が直接法務省に外国人登録原票の開示請求をしてください。
<施行日以降の開示請求の問い合わせ先>
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
電話 03-3580-4111 (内線 2034)
羽島市役所市民部市民課
電話: 058-392-9910
ファックス: 058-394-0002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!