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平成22年4月より、会社都合等でやむを得ず離職された方は、国民健康保険税が軽減されます。

[2010年4月5日]

倒産、解雇、雇用契約満了等、やむを得ない理由で離職して国民健康保険に加入された方は、国民健康保険税が軽減されます。

平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、市役所窓口にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険税(平成22年度課税分から)が軽減されます。

 

軽減の対象者

離職時点で65歳未満かつ、離職日が平成21年3月31日以降の方々のうち、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇等、事業主都合による離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(期間の定めのある労働契約期間が満了し、その更新がない事による離職など)

<確認方法>

公共職業安定所(ハローワーク)から交付される、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄(平成22年2月22日以前に交付された方は「⑬離職年月日 理由」欄になります)の「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方のみ、対象となります。

 

 

軽減の対象となる理由コード
 特定受給資格者 「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」
 特定理由離職者  「23」 「33」 「34」

 

 

軽減期間

平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までが対象となります。

ただし、再就職して社会保険等に加入する場合はその時点までの軽減となります。

  • 例①離職日 平成21年8月31日の場合;平成22年4月~平成23年3月
  • 例②離職日 平成22年3月31日の場合;平成22年4月~平成24年3月
  • 例③離職日 平成22年6月15日の場合;平成22年6月~平成24年3月

 

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして行います。また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として算定します。

※ただし、同じ世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常どおりの所得で計算します。

(例)前年の給与収入 6,000,000円 の場合

給与所得に換算すると、4,260,000円 となり、

4,260,000円 × 30/100 = 1,278,000円 <・・・この金額で給与所得を計算します。

 

手続き

国民健康保険の担当窓口(本庁舎2階 6・7番窓口)にて手続きをしていただきます。

【新たに国民健康保険に加入される方】

国民健康保険への加入手続き時に、窓口にて軽減に関する届出書類に記入・押印の上、提出していただく事で軽減が適用されます。その際に、雇用保険受給資格者証を確認いたします。(届出の際に写しをとらせていただきます。)

【既に国民健康保険に加入されている方】

軽減の対象となる方は、保険証、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参のうえ、お早めに手続きをお願いいたします。

 

※雇用保険受給資格者証がないと、軽減に関する手続きができません。また、原本にて確認いたしますので、必ず持参していただくよう、お願いいたします。

 

持参していただくもの

手続きの際には以下の物が必要となります。

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 印鑑(認印で結構です)
  • 保険証(既に国民健康保険への加入手続きが済んでいる方のみ)

 

お問い合わせ

羽島市役所 保険年金課 医療保険係
        税務課 国民健康保険税係
電話: 058-392-1111(内線2262・2263、2239)

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