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国民健康保険税の特別徴収(公的年金からの天引き)が始まります。

[2010年4月1日]

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まります。

平成22年10月から国民健康保険税(国保税)の特別徴収(公的年金からの天引き)が始まります。

 

 

特別徴収とは

 納税義務者の方が受給されている年金から徴収する方法のことです。
 納付書や口座振替で納める方法は普通徴収といいます。

 

 

対象となる方

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収対象者の方の年金が年額18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料とあわせて、年金額の2分の1を超えていないこと。

 

上記1~3すべて該当する方が対象となります。

 

※上記すべてに該当しても、納付方法が口座振替で滞納がない方につきましては、従来どおり口座振替で納付していただけますので、その際に別途手続きしていただく必要はありません。

 

世帯構成ごとの例

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合

特別徴収

世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合

普通徴収

世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合

世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合

世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合

特別徴収

 

 

特別徴収の開始時期と税額

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回、天引きにて納付となります。(当市では10月から開始となります。)
普通徴収は従来どおり6月から3月の年10回となるため、納付回数の違いにより1回の納付額は特別徴収の方が高くなりますが、納付していただく総額は変わりません

(例)年度内・国保税総額が120,000円の場合

1回あたりの納付税額は・・・

・普通徴収 120,000円 ÷ 10回(年度内納付回数)=12,000円

・特別徴収 120,000円 ÷   6回(年間納付回数  )=20,000円

 

普通徴収(口座振替)での納付を希望される方は

国保税を年金から納付していただく方のうち、下記の要件を満たす納税義務者は、口座振替に変更することが可能です。
要件を満たしている方で口座振替を希望される方は、予め金融機関にて口座振替の手続きを済ませた上で、税務課窓口にて手続きを行ってください。

 

要件

  1. これまで国保税を滞りなく納めていただいていること
  2. これからの国保税を口座振替により納付すること

持ち物 
印鑑(認印)

お問い合わせ

羽島市役所 総務部 税務課 国民健康保険税係
電話: 058-392-1111 (内線2239)
E-mail: zeimu@city.hashima.lg.jp

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