平成22年10月から国民健康保険税(国保税)の特別徴収(公的年金からの天引き)が始まります。
納税義務者の方が受給されている年金から徴収する方法のことです。
納付書や口座振替で納める方法は普通徴収といいます。
上記1~3すべて該当する方が対象となります。
※上記すべてに該当しても、納付方法が口座振替で滞納がない方につきましては、従来どおり口座振替で納付していただけますので、その際に別途手続きしていただく必要はありません。
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 特別徴収 |
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世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 | |
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 | |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 | 特別徴収 |
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回、天引きにて納付となります。(当市では10月から開始となります。)
普通徴収は従来どおり6月から3月の年10回となるため、納付回数の違いにより1回の納付額は特別徴収の方が高くなりますが、納付していただく総額は変わりません。
(例)年度内・国保税総額が120,000円の場合
1回あたりの納付税額は・・・
・普通徴収 120,000円 ÷ 10回(年度内納付回数)=12,000円
・特別徴収 120,000円 ÷ 6回(年間納付回数 )=20,000円
国保税を年金から納付していただく方のうち、下記の要件を満たす納税義務者は、口座振替に変更することが可能です。
要件を満たしている方で口座振替を希望される方は、予め金融機関にて口座振替の手続きを済ませた上で、税務課窓口にて手続きを行ってください。
要件
持ち物
印鑑(認印)
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