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子ども手当制度が開始されました

[2010年6月4日]

子ども手当制度が開始されました

 平成22年4月分から「児童手当」に代わり「子ども手当」が支給されます。

 

「児童手当」と「子ども手当」の主な違い

「児童手当」と「子ども手当」の違い
 児童手当(平成22年3月まで)     子ども手当(平成22年4月以降) 
 所得制限   あり なし
 対象年齢0歳~小学校修了まで 0歳~中学校修了まで 
 対象児童1人あたりの手当月額

3歳未満児童 …… 一律10,000円 

3歳以上児童 …… 1子目、2子目 5,000円 

              3子目以降 10,000円

 一律13,000円

子ども手当制度開始に伴う申請の手続き

 

1.現在「児童手当」を受給中の場合

  → 自動的に「子ども手当」へと継続されます。手続きは必要ありません。

 

2.現在「児童手当」を所得制限により受給できていない場合

  → 新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。4月中旬に該当する方に「子ども手当認定請求書」を送付しましたので、まだ提出されていない方はお早めに提出ください。なお平成22年9月30日まで提出されれば、平成22年4月分の手当から支給されます。それ以降に提出されますと、申請月の翌月分の手当から支給されます。

3.現在、中学2年生、3年生の児童のみがいる場合

    → 新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。4月中旬に該当する方に「子ども手当認定請求書」を送付しましたので、まだ提出されていない方はお早めに提出ください。なお平成22年9月30日まで提出されれば、平成22年4月分の手当から支給されます。それ以降に提出されますと、申請月の翌月分の手当から支給されます。

 

4.現在「児童手当」を受給中で、なおかつ中学2年生、3年生の児童がいる場合。

  → 「子ども手当額改定請求書」の提出が必要です。4月中旬以降に該当する方に「子ども手当額改定請求書」を送付しましたので、まだ提出されていない方はお早めに提出ください。なお平成22年9月30日まで提出されれば、平成22年4月分の手当から支給されます。それ以降に提出されますと、申請月の翌月分の手当から支給されます。

5.公務員の場合

  → 児童手当と同じく勤務先での申請・受給となります。

こんな場合は?

 

Q.児童手当と子ども手当は両方もらえるの?

A.平成22年3月までは児童手当、平成22年4月以降は子ども手当になります。(上乗せされる訳ではありません)

 

Q.子ども手当認定請求書や子ども手当改定請求書は誰に対して送付されるの?

A.子ども手当認定請求書は、平成22年4月現在中学校2年生、3年生の児童がおり、なおかつ小学生以下の児童がいない世帯と、所得制限により児童手当を受けていない世帯に送付します。子ども手当額改定請求書は、平成22年3月現在児童手当を受給中で、なおかつ4月現在中学校2年生、3年生の児童がいる人に送付します。

 

Q.別居している子どもがいるのですが。

A.別居されている児童が市外にいる場合は、別居監護の申立書と住民票を提出することにより受給できる場合があります。児童と別居されている人には申請書類を送付できない可能性がありますので、書類がご自宅に届かない場合は当課までお問い合わせください。なお、児童が市内に居住されている場合は住民票の提出は必要ありません。

 

Q.申請はいつまでにすればいいの?

A.申請が必要な方には平成22年4月中旬に申請書を送付しましたので、必要事項を記入の上、お早めに提出ください。平成22年9月30日までに提出されれば平成22年4月分の手当から支給されます。それ以降に提出いただいた方については、申請月の翌月分の手当から支給されます。

 

Q.申請書類は必ず送られてくるの?

A.平成22年3月時点で児童手当の受給している人は、自動的に子ども手当へと継続されますので、4月現在中学校2年生、3年生の児童がいない場合は申請の必要はありません。それ以外の申請の必要な人には申請書類を送付しますが、申請書類が送られてこない場合は当課までお問い合わせください。

 

Q.平成22年3月現在、中学校3年生の子どもにはもらえないの?

A.子ども手当は平成22年4月以降に中学校卒業前の児童に支給されますので、4月時点で中学生ではない児童には支給されません。

 

Q.申請は市役所に行かなければダメですか?

A.郵送で申請することも可能です。

 

Q.3歳と6歳の子どもがいます。二人とも現在児童手当をもらってます。申請は必要ですか?

A.申請は必要ありません。支給の対象となる児童の数に変化がない場合は自動的に子ども手当へと継続されますので、新たに申請していただく必要はありません。

 

Q.3歳の子どもがいるのですが、今まで所得制限で児童手当をもらっていません。申請は必要ですか?

A.申請が必要ですので申請書類を送付します。

 

Q.3歳と13歳の子どもがいます。3歳の子については現在児童手当をもらっています。申請は必要ですか?

A.申請が必要です。3歳の児童については自動的に子ども手当へと継続されますが、13歳の児童については申請が必要になります。

 

Q.中学校1年生の子どもがいます。申請が必要ですか?

A.申請が必要ですので申請書類を送付します。

 

Q.私は公務員ですが、羽島市から申請書類が送られてきました。羽島市に申請が必要ですか?

A.羽島市への申請は必要ありません。公務員の場合は勤務先にお問い合わせください。

 

Q.子ども手当の支給は年何回ですか?

A.児童手当と同じく6月、10月、2月の年3回に分けてそれぞれ4ヶ月分振り込まれます。

 

Q.子どもの口座に振り込むことは出来るの?

A.児童手当と同じく受給者の口座に振り込まれます。また、児童手当と同じく郵便局の口座に振り込むことは出来ません。

お問い合わせ

羽島市役所市民部保険年金課

電話: 058-392-9914 ファックス: 058-394-0025

E-mail: hoken@city.hashima.lg.jp