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所得税で引くことができない住宅ローン控除は市県民税で受けられます

[2010年2月19日]

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除

 平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除を適用された人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合は、市県民税所得割から控除できることになりました。

 

対象者

 平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除を適用した人で、その限度額(控除可能額)が所得税額から控除しきれなかった人

 

控除額

 次のうちいずれか少ない額(限度額97,500円)

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった残りの額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額

 

手続き等

 初年度は、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けるために確定申告が必要です。(2年目以降は年末調整でも所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けられます。)

※ 平成11年から平成18年までに入居した人で、平成21年度まで提出していただいていた「市町村民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は原則として必要ありません。

 

注意

  1. 市県民税における住宅借入金等特別税額控除については、勤務先から提出される年末調整済みの給与支払報告書、確定申告書などをもとに控除額の計算等をします。
    したがって、これらに ①住宅借入金等特別控除可能額 ②居住開始年月日 の記載がない場合は、控除の適用がうけられません。

  2. 平成11年から平成18年までに入居した人で、かつ退職所得・山林所得がある場合は、「市町村民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出した方が控除額が有利な場合があります。該当する場合はご相談ください。
    ※ 税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除 については下記を参照してください。

  3. 平成19年・20年に入居した人については、市県民税における住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。

 

【参考】税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除

対象となる方
 平成11年から平成18年までに入居された方で、税源移譲で所得税額が減少するため、住宅ローン控除限度額が所得税額より多くなり、控除しきれない方 

控除される金額
 次のいずれか少ない金額から、税源移譲後の税率で算出した所得税額を差し引いた金額
 ①税源移譲前の税率で算出した所得税額
 ②所得税の住宅借入金等特別控除の限度額

手続き等
 申告期限までに「市町村民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出

 

※ 制度の詳細については、「税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除について」をご覧ください。

 

お問い合わせ

羽島市役所総務部税務課

電話: 058-392-1118 ファックス: 058-394-0003

E-mail: zeimu@city.hashima.lg.jp


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