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おむつに係る費用の医療費控除について

[2010年3月4日]

おむつの費用に係る医療費控除について

 寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、おむつ代に係る医療費控除を受けることができます。また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、羽島市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を提示すれば医療費控除を受けることができます。

 

医師が発行する「おむつ使用証明書」について

 羽島市のホームページより「おむつ使用証明書」をダウンロード、または羽島市高齢福祉課で用紙を受け取り、医師の証明を受け、確定申告時に添付書類として提出して下さい。

 

市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」

 介護保険証、印鑑を持参の上、高齢福祉課の窓口で申請を行って下さい。主治医意見書の内容を確認し、後日郵送にて確認書を交付します。

 

おむつ使用証明書

医療費控除確認書申請様式

お問い合わせ

羽島市役所福祉部高齢福祉課

電話: 058-392-9932 ファックス: 058-394-0025

E-mail: korei@city.hashima.lg.jp