都市計画道路は、都市の骨格を形づくる重要な都市施設であり、都市計画法に基いて、あらかじめ位置・ルート・幅員などが決められた、まちづくりに大きく関わる道路です。
利便性の向上と、良好な住環境を確保するために、長期的な視野に立って定められていますが、計画決定以降、長期間にわたって整備がなされていない路線も多数存在しているなかで、社会状況の変化を踏まえた必要性やそれぞれの道路に求められている役割などを再検証し、見直しの検討を行います。
改良済・・・計画通り整備が完了している区間
概成済・・・整備はされていないが、ある程度の幅員の現道があり、計画道路と同等の機能を持っている区間
未整備・・・現道が無い区間、または現道はあるが幅員が狭く、計画道路と同等の機能を持っていない区間
都市計画道路の現状
羽島市として必要な将来道路網ネットワークを構築するため、下記の課題等を踏まえながら都市計画道路の必要性などを再度検証することが必要となっています。
課題1 交通渋滞や混雑の解消
市内の自動車交通量は微増傾向であり、大垣一宮線では濃尾大橋及び羽島大橋渡河部等で慢性的な渋滞が発生しています。
課題2 安全安心なまちづくり
住区内の狭い道路に、住区を通過する自動車が進入し、歩行者等の安全が脅かされます。
課題3 社会状況の変化
① 人口減少社会の到来
少子高齢化が一層進展し、さらに人口減少社会が到来すると想定される。これにより、将来自動車需要の減少が予測されます。
② 行政を取り巻く状況の変化
世界的な経済不況から財政的に厳しい状況となっています。限られた財源を各種政策に有効に活用しなければなりません。
岐阜県が策定した「岐阜県都市計画道路の見直し方針」では、見直しの方策について、変更、凍結、廃止の3つを上げています。
変更・・線形・幅員等の変更を行って積極的に事業化を図っていきます。都市計画法による制限は変更後の区域で発生します。
凍結・・事業化の順位は低いですが、都市計画道路網として将来にわたって必要な路線または都市計画道路網として不要ですが、周辺のまちづくりとの関係で廃止できない路線で事業化を当面見合わせます。都市計画法による規制は継続されますが、状況に応じて規制の緩和を検討します。
廃止・・都市計画道路として不要な路線で都市計画を廃止します。都市計画法上の規制はなくなります。
1 代替ルートがある路線の廃止・変更
2 まちづくり資産の保全につながる路線の廃止・変更
3 社会情勢の変化(交通量や道路構造等の考え方など)に伴う廃止・変更
4 事業実現性の観点及び地域内完結する道路等多方向から検証した路線の廃止・変更
| 番号 | 路線名 (当初決定告示年月日) | 対象路線距離 | 選 定 理 由 |
| ① | 堀津・本郷線(S31.5.21) | 1.0km | 大垣一宮線から平方大浦線までの区間において、幅員10mの代替道路がある。 |
| ② | 一色・狐穴線(S36.8.7) | 1.2km | 現道がなく、集落を分断することとなり住環境を大きく損ねる懸念がある。また、高速道路の高架が2.4mと低く、整備にアンダーパス等の対策が必要。 |
| ③ | 一色・狐穴線(S36.8.7) | 1.6km | 現道がなく、集落を分断することとなり住環境を大きく損ねる懸念がある。並行する都市計画道路との距離が近く、廃止しても道路密度的にも問題はない。 |
| ④ | 沖島線(S36.8.7) | 1.0km | 名鉄竹鼻線竹鼻駅から平方大浦線までの区間において、駅舎をまたぐ、又はアンダーパス等の対策が必要。 |
| ⑤ | 新井・堀津線(S36.8.7) | 1.9km | 本郷三ツ柳線以南、桑原足近線間での区間の必要性を検討。 |
| ⑥ | 羽島・岐阜線(S37.10.26) 足近・岐阜線(S43.8.28) | 1.8km | 対象路線の前後の幅員が、25m→32m→22m→16mとなっており、都市計画道路としての整合性を図る必要がある。 |
見直し候補路線図

都市計画道路の見直し候補路線
意見書について
意見のある方は、都市計画課窓口へ提出するか又は、メールにて送付してください。
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